神戸市、高額でも随意契約できる制度 スタートアップと共同開発のアプリなど

 神戸市は22日、起業間もないスタートアップ企業を支援する一環で実施している「Urban Innovation Kobe(アーバンイノベーション神戸)」を通じて、スタートアップと共同開発したアプリやシステムなどを、高額でも神戸市が共同開発の相手と随意契約できる制度を創設すると発表した。共同開発したシステムなどを、そのまま使い続けられるようにするのが目的だ。高額品は入札で調達するのが原則だが、「新商品」に認定することで例外的に随意契約が可能になる規定を活用する。

 神戸市では100万円以上の資材を調達する際、公平性やコスト削減の観点から原則として競争入札を実施することが決まっている。現状では実証実験を通じて自ら開発に参加したシステムなどでも、本格導入するには改めて仕様書を書き直し、競争入札を実施して導入にたどり着く必要がある。この場合は価格競争になるので、神戸市が開発に加わったにもかかわらず導入できなくなる可能性が残る。この不具合を解決するのが今回の制度創設の目的だ。

 スタートアップと自治体が共同開発した製品を随意契約で調達する制度は、神戸市によると全国初。地場産業の振興などを目的に、地方自治法の施行令に定めた「新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者」と自治体首長に認定を受けた場合は、随意契約が可能になる規定に神戸市が着目。これまで神戸市は同規定を「神戸の新商品認定制度」として、神戸市内に立地する事業者を対象に展開してきた。今回、共同開発した製品を新商品に認定する制度も新たに整備して、同規定をスタートアップ支援にも取り入れる。

 新商品としての認定には、外部の有識者による審査会で、課題への適合性や価格の妥当性を判断する。審査会委員は学識経験者、ITに関連する企業経営者、弁理士の3人で構成。神戸市は初代に委員に、安田隆明・神戸大准教授、福田博一・元ロックオン副社長、永井道彰・神戸みなと特許事務所代表の3人を選んだ。

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