神戸税関、知的財産権の侵害で3900点の輸入差し止め 2017年

20180304知的財産侵害品の輸入差し止め実績

 神戸税関は2017年の年間で11件、3900点の物品について知的財産権の侵害で輸入を差し止めたと発表した。16年は12件、3332点だった。差し止められた物品は中国からが6件と、昨年に続き最も多かった。知的財産侵害による輸出の差し止めはなかった。

 中国以外では、香港、韓国、米国、台湾、アラブ首長国連邦が各1件ずつだった。侵害した権利の分類では、バッグやフード付ストールなど商標権の侵害が8件、意匠権が魚つかみ機とネックライトの2件、特許権がコーナークッションの1件だった。

 これらのうち、4月には鳥取県警との共同調査で香港から商標権を侵害したスマートフォンケースを密輸入しようとした日本人男性を、11月には岡山県警との共同調査で中国から商標権を侵害したステッカーを密輸入しようとした中国人男性を、それぞれ関税法違反で告発した。

 関税法では知的財産権を侵害する物品の輸出入を禁じており、税関では取り締まりを実施。輸入で取り締まりの対象になるのは特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権、育成者権を侵害する物品と、不正競争防止法に違反する部品という。

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