兵庫県が緊急事態措置で使用制限する施設(表) 特措法によらない働きかけも実施

 政府が13日にも大阪府、京都府、兵庫県を新型コロナウイルスの緊急事態宣言の対象に加える見通しになったことで、兵庫県が定めた使用制限を実施する施設は以下の通り。新型インフルエンザ等特別措置法(新型コロナ特措法)に基づいて営業時間の短縮を要請する施設と、特措法によらず働きかけを実施する施設がある。特措法に基づく要請の場合は、要請に従わない場合に県は氏名などを公表することになる。14日〜2月7日の実施を予定する。

1 特措法に基づいて要請する施設
・飲食店(宅配・テークアウトサービスは除く)
  飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店 等
・遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗)
  キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、カラオケボックス 等
 ※要請内容
 ・5時から20時までの営業時間短縮、11時から19時までの種類提供を要請
 ・業種別ガイドラインに基づく感染防止策の徹底

2 特措法によらない働きかけを行う施設
・運動施設、遊技場(体育館、水泳場、スポーツジム、パチンコ店、ゲームセンター等)
・劇場、観覧場、映画館、演芸場 等
・集会場、公会堂、展示場 等
・博物館、美術館、図書館 等
・ホテル、旅館(集会の用に供する部分に限る)
 ※働きかけの内容
 ・5時から20時までの営業時間短縮、11時から19時までの酒類提供
 ・人数上限5000人かつ屋内にあっては収容率50%以下、屋外にあっては人との距離を十分に確保すること

同 特措法によらない働きかけを行う施設
・遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗を除く)
  キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、カラオケボックス 等
・物品販売業を営む店舗(1000平方メートル超、生活必需物資を除く)
  アウトドア用品、スポーツグッズ店、古本屋 等
・サービス業を営む店舗(1000平方メートル超、生活必需サービスを除く)
  旅行代理店、スーパー銭湯、フォトスタジオ 等
 ※働きかけの内容
 ・5時から20時までの営業時間短縮、11時から19時までの酒類提供
(兵庫県の配布資料より作成)

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