兵庫県「緊急事態措置」の実施に伴う対策 一覧表(兵庫県の資料より作成)

◆兵庫県「緊急事態措置」一覧表(兵庫県の資料より作成)◆
(8月19日までと異なる措置は下線で示した。)

区域 兵庫県全域

期間(緊急事態措置等) 8月20日(金)から9月12日まで 24日間

1 外出自粛等特措法第45条第1項に基づく)

・日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛を要請
・外出する必要がある場合にも極力家族など少人数で、混雑している場所や時間を避けて行動すること、特に混雑した場所等への外出の半減を要請
・特に感染拡大地域への往来および県境を越えた往来の自粛を要請
・時短要請時間外に飲食店等に出入りしないことを要請
・感染対策が徹底されていない飲食店等や休養要請または営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控えることを要請
・酒類を購入し、店舗の店先・路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動の自粛を要請

2 施設の使用制限

◆飲食店・遊興施設・結婚式場(特措法第45条第2項等に基づく)
◯休業要請・時短要請
酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店等(カラオケ店および利用者による酒類の持ち込みを認めている飲食店を含む)への休業要請
・酒類およびカラオケ設備を提供しない飲食店等への時短要請(午前5時〜午後8時)
◯感染対策の徹底を要請
飲食以外の会話時にマスク着用の徹底。来店者のマスク着用が徹底されない場合に、店側が着用を促しても応じない場合には退店の依頼を要請
・「新型コロナ対策艇制定認証」の積極的な取得の推奨

◆特措法施行令第11条の多数利用施設(特措法第45条第2項、第24条第9項に基づく)
◯多数利用集客施設への要請等
【床面積が1000㎡超】午後8時までの営業時間短縮を要請
【床面積が1000㎡以下】午後8時までの営業時間短縮の協力依頼
【共通】
・人数管理、人数制限、誘導等の入場者の整理等の実施(床面積1000㎡超施設は45条第2項、1000㎡以下施設は45条第9項)の要請
・酒類提供提供およびカラオケ設備使用の禁止を要請
・業種別ガイドライン等に基づく感染対策の徹底を要請
※多数利用施設=遊戯施設(マージャン店、パチンコ屋等)、遊興施設(個室ビデオ店、場外馬券売り場等)、商業施設(生活必需物資を除く)、サービス業(生活必需サービスを除く)

◯イベント関連施設
【床面積が1000㎡超】イベント開催の場合は午後9時までの営業時間短縮を要請(イベント開催以外の場合は午後8時まで、映画上映の場合は21時までの営業時間短縮を要請)
【床面積が1000㎡以下】イベント開催の場合は午後9時までの営業時間短縮を要請(イベント開催以外の場合は午後8時まで、映画上映の場合は21時までの営業時間短縮を要協力依頼)
【共通】
・イベント開催制限の要件を準用した施設の運用を要請
・イベント開催の場合は午後9時までの営業時間短縮を要請(イベント開催以外の場合は午後8時まで、映画上映の場合は21時までの営業時間短縮を要請)
・人数管理、人数制限、誘導等の入場者の整理等の実施、酒類提供提供およびカラオケ設備使用の禁止を要請
・業種別ガイドライン等に基づく感染対策の徹底を要請
※イベント関連施設=劇場・映画館等(劇場、観覧場、演芸場、映画館、プラネタリウム等)、集会・展示施設(集会場、公会堂、展示場、貸し会議室等)、ホテル・旅館(集会の用に供する部分)、運動・遊戯施設(体育館、ボウリング場、スポーツクラブ、野球場、ゴルフ場、テーマパーク、遊園地等)、博物館等

3 イベントの開催制限(特措法第24条第9項に基づく)

人数上限5000人かつ収容率50%以内、収容定員が設定されていない場合は人と人との十分な距離(1メートル)を確保することを要請
午後9時までの時間短縮を要請

4 出勤抑制(特措法第24条第9項に基づく)

・「出勤者数の7割削減」を目指し、在宅勤務(テレワーク)、テレビ会議などの推進を要請
・事業者に対し、出勤者7割削減の実施状況の公表を要請

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