神戸市や阪神間など、12日から土日の酒類提供可能に 兵庫県「まん延防止」解除で

20210708井戸知事会見

 兵庫県は8日の新型コロナウイルス感染症対策本部会議で、兵庫県を対象とした「まん延防止等重点措置」が期限の11日で解除されるのを受けて、12日以降の対策を決めた。飲食店向けには営業時間の要請している営業時間の短縮を1時間延ばすほか、神戸市や阪神間などで禁止していた土日の酒類提供も可能になる。大型店などの多数利用施設も営業時間を30分延長する。期限はいずれも31日までの20日間とした。8日夕方に井戸敏三知事(写真=兵庫県が配信した動画より)が記者会見して発表した。

 兵庫県が実施する12日からの対策一覧はこちら。

 大阪府では「まん延防止」の適用を継続、酒類の提供も引き続き午後7時までとすることから、同日記者会見した井戸知事は「大阪から兵庫に人が流れてこない対応が必要」と説明。現在に比べて営業時間を30分延長するが、飲食店に営業時間の短縮を引き続き要請することにした。加えて大阪に近い阪神間7市1町と神戸市、明石市は営業時間を午後8時半まで(酒類提供は午後7時半まで)、それ以外の地域は午後9時半まで(同8時半まで)と差をつけた。

 営業時間短縮や酒類の提供時間制限に協力した、飲食店などに対する協力金の支給額も決めた。阪神間7市1町と神戸市、明石市は、1日あたりの基礎額が2万5000円。売上高の規模に応じてが最大1日7万5000円まで増える。それ以外の地域では一律1日あたり2万円とした。

 まん延防止等重点措置が解除されたことで、兵庫県による飲食店への営業時間の短縮は、従来のような法的な強制力がない「お願いベース」になる。要請に従わない場合に、協力金の支給対象外になるとはいえ、過料などの罰則を伴うものでなくなる。

 兵庫県は緊急事態宣言の期間中などに、時短要請やカラオケ設備の提供禁止などに従わなかった飲食店に56店舗に対し、7月1・2日に文書による要請を実施した。ただ11日で「まん延防止」が解除になるため、井戸氏は「文書による命令や、(過料徴収のための裁判所への通知など)さらなつ手続きは保留せざるを得ないと思っている」との認識を示した。

 今回の対策本部会議で決めた措置を7月末までとしたことについては「私の任期が7月31日までなので、8月1日以降の取り扱いを私自身が決めてしまうわけにはいかない」と説明した。

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