兵庫県「今回の緊急事態措置」一覧表(井戸兵庫知事の記者会見資料より作成)
- 2021/04/23
- 19:26
兵庫県「今回の緊急事態措置」一覧表(井戸兵庫知事の記者会見資料より作成)
区域 兵庫県全域
期間(緊急事態措置等) 4月25日(日)から5月11日まで 17日間
1 外出自粛等(特措法第45条第1項に基づく)
・感染対策が徹底されていない飲食店等や酒類またはカラオケ設備を提供している飲食店等の利用を厳に控えることを要請
・路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動の自粛を要請
・特に大阪・東京など県境を越えた感染拡大地域の往来自粛を要請
2 施設の使用制限
◆飲食店・遊興施設(特措法第45条第2項に基づく)
◯休業要請・時短要請
・酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店(カラオケ店を含む)への休業要請
・酒類またはカラオケ設備を提供しない飲食店等への時短要請(午前5時〜午後8時)
◯感染対策の徹底
◆特措法施行令第11条の多数利用施設(特措法第24条第9項に基づく)
◯多数利用集客施設への休業要請
・休業を要請する施設(床面積1000平方メートル超の施設)


・あわじ花さじき等の県立公園は休園
◆大学(まん延防止等重点措置の期間中と同じ)
・オンライン授業の積極的活用
・県外での部活動・サークル活動を実施しない(中央競技団体等の主催大会を除く)。県内での合宿等、宿泊を伴う活動は実施しない
・教育活動の場において、学生向け動画等を送信・配布し、感染防止対策の徹底を強く呼びかけ
◆小中高等学校等
【県立学校】
[教育活動]
・県外活動中止
・感染リスクが高いとされている活動は、換気、身体的距離の確保や手洗いなど感染症対策を徹底のうえ実施
・食事中はマスクをはずしての会話は行わない
[部活動]
・高体連・中体連スケジュール記載大会等を除き、県外活動は実施しない
・合宿等、宿泊を伴う活動は実施しない
3 イベントの開催制限(特措法第24条第9項に基づく)
4 出勤抑制(特措法第24条第9項に基づく)
区域 兵庫県全域
期間(緊急事態措置等) 4月25日(日)から5月11日まで 17日間
1 外出自粛等(特措法第45条第1項に基づく)
・日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛や混雑している場所や時間を避けて行動することを要請
・時短要請時間外に飲食店等にみだりに出入りしないことを要請・感染対策が徹底されていない飲食店等や酒類またはカラオケ設備を提供している飲食店等の利用を厳に控えることを要請
・路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動の自粛を要請
・特に大阪・東京など県境を越えた感染拡大地域の往来自粛を要請
2 施設の使用制限
◆飲食店・遊興施設(特措法第45条第2項に基づく)
◯休業要請・時短要請
・酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店(カラオケ店を含む)への休業要請
・酒類またはカラオケ設備を提供しない飲食店等への時短要請(午前5時〜午後8時)
◯感染対策の徹底
◆特措法施行令第11条の多数利用施設(特措法第24条第9項に基づく)
◯多数利用集客施設への休業要請
・休業を要請する施設(床面積1000平方メートル超の施設)

・イベントに準じた取り扱いを要請する施設(施設規模によらない)

◆県立公園等
・県立都市公園について、屋内施設を閉鎖、屋外運動施設は無観客のみ使用可。一部の施設は駐車場を閉鎖・あわじ花さじき等の県立公園は休園
◆大学(まん延防止等重点措置の期間中と同じ)
・オンライン授業の積極的活用
・県外での部活動・サークル活動を実施しない(中央競技団体等の主催大会を除く)。県内での合宿等、宿泊を伴う活動は実施しない
・教育活動の場において、学生向け動画等を送信・配布し、感染防止対策の徹底を強く呼びかけ
◆小中高等学校等
【県立学校】
[教育活動]
・県外活動中止
・感染リスクが高いとされている活動は、換気、身体的距離の確保や手洗いなど感染症対策を徹底のうえ実施
・食事中はマスクをはずしての会話は行わない
[部活動]
・高体連・中体連スケジュール記載大会等を除き、県外活動は実施しない
・合宿等、宿泊を伴う活動は実施しない
3 イベントの開催制限(特措法第24条第9項に基づく)
・催し物・イベントは、原則として無観客での開催を要請(社会生活の維持に必要なものを除く)
4 出勤抑制(特措法第24条第9項に基づく)
・「出勤者数の7割削減」を目指し、在宅勤務(テレワーク)、テレビ会議などの推進、大型連休中の休暇取得の促進を要請
以上
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