兵庫県、GW中の宿泊施設に休業要請 小規模の商業施設なども対象に
- 2020/04/28
- 00:05
兵庫県は27日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、4月29日〜5月6日の大型連休中に行楽目的の宿泊施設に休業を要請した。政府が23日に出した、連休中の宿泊施設にも休業要請できるとの通達に基づく措置。兵庫県は15日に、遊興施設などに休業を要請したが、連休中に限って業種を追加した形だ。外出を抑制して感染拡大を防ぐのがねらい
15日の休業要請では対象外だった床面積の合計が100平方メートル以下と、小規模の大学、学習塾、商業施設も連休中は休業を要請する。
15日の休業要請では対象外だった床面積の合計が100平方メートル以下と、小規模の大学、学習塾、商業施設も連休中は休業を要請する。
約1万3000件の店舗や施設が新たに新たに休業要請の対象になったという。連休中の休業を要請した業種も支援金の対象とする。金額は中小の法人に30万円、個人事業主に15万円とした。追加の支出見込みは約23億円で、このうち3分の2を県が、残りを市町が負担する。
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