兵庫県が休業要請する/しない業種一覧(表) イベントなどの自粛も要請

 兵庫県が13日に発表した休業要請する業種、休業要請しない業種は以下の通り。休業要請は改正新型インフルエンザ特別措置法(新型コロナ特措法)に基く措置。対象は12日に発表した業種案を、そのまま13日開催した対策本部会議で正式決定した。企業や自営業者向けには、同時に密集状態などが発生する可能性があるイベントやパーティーの自粛も求めた。

1.特措法による休業要請を行う施設
遊興施設等
・キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、ライブハウス等
大学、学習塾等
・学校(大学等を除く)
・大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾等 ※床面積の合計が1,000㎡を超えるものに限る
運動施設、遊戯施設
・体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブなどの運動施設、又はマージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなどの遊技場等
劇場等
・劇場、観覧場、映画館又は演芸場
集会・展示施設
・集会場、公会堂、展示場
・博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る) ※床面積の合計が1,000㎡を超えるものに限る
商業施設
・生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗 ※床面積の合計が1000㎡を超えるものに限る。

2.特措法によらない協力依頼を行う施設
大学、学習塾等
・大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾等 ※但し、床面積の合計が100㎡以下においては、適切な感染防止対策を施した上での営業
集会・展示施設
・博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)
商業施設
・生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗 ※但し、床面積の合計が100㎡以下においては、適切な感染防止対策を施した上での営業

3.基本的に(営業の)休止要請を行わない施設
(1)社会生活を維持するうえで必要な施設
▽医療施設

・病院、診療所、薬局等
生活必需物資販売施設
・卸売市場、食料品売場、百貨店・ホームセンター・スーパーマーケット等における生活必需物資売場、コンビニエンスストア等
食事提供施設
・飲食店(居酒屋を含む)、料理店、喫茶店等(宅配・テークアウトサービスを含む) ※営業時間の短縮については、朝5時から夜8時までの間の営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとすることを要請。(宅配・テークアウトサービスは除く)
住宅、宿泊施設
・ホテル又は旅館、共同住宅、寄宿舎又は下宿等
交通機関等
・バス、タクシー、レンタカー、鉄道、船舶、航空機、 物流サービス(宅配等)等
工場等
・工場、作業場等
金融機関・官公署等
・銀行、証券取引所、証券会社、保険、官公署、事務所等 ※テレワークの一層の推進を要請
その他
・メディア、葬儀場、銭湯、質屋、獣医、理美容、ランドリー、ごみ処理関係等
(2)社会福祉施設等
社会福祉施設等
・保育所、学童クラブ等 ※必要な保育等を確保した上で、適切な感染防止対策の協力要請
・介護老人保健施設その他これらに類する福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設 →通所又は短期間入所の利用者については、家庭での対応が可能な場合には、可能な限り、利用の自粛を要請

(兵庫県の発表資料より)

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