兵庫県が12日に発表した休業要請を検討する業種、休業要請しないことを検討する業種は以下の通り。13日以降に対策本部会議を開催して正式決定する。
1.特措法による休業要請を行う施設
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遊興施設等・キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、ライブハウス等
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大学、学習塾等・学校(大学等を除く)
・大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾等 ※床面積の合計が1,000㎡を超えるものに限る
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運動施設、遊戯施設・体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブなどの運動施設、又はマージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなどの遊技場等
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劇場等・劇場、観覧場、映画館又は演芸場
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集会・展示施設・集会場、公会堂、展示場
・博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る) ※床面積の合計が1,000㎡を超えるものに限る
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商業施設・生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需 サービス以外のサービス業を営む店舗 ※床面積の合計が1000㎡を超えるものに限る。
2.その他休業の協力を行う施設
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大学、学習塾等・大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾等 ※但し、床面積の合計が100㎡以下においては、適切な感染防止対策を施した上での営業
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集会・展示施設・博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)
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商業施設・生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗 ※但し、床面積の合計が100㎡以下においては、適切な感染防止対策を施した上での営業
3.基本的に(営業の)休止要請を行わない施設
(1)社会生活を維持するうえで必要な施設
▽医療施設
・病院、診療所、薬局等
▽生活必需物資販売施設
・卸売市場、食料品売場、百貨店・ホームセンター・スーパーマーケット等における生活必需物資売場、コンビニエンスストア等
▽食事提供施設
・飲食店(居酒屋を含む)、料理店、喫茶店等(宅配・テークアウトサービスを含む) ※営業時間の短縮については、朝5時から夜8時までの間の営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとすることを要請。(宅配・テークアウトサービスは除く)
▽住宅、宿泊施設
・ホテル又は旅館、共同住宅、寄宿舎又は下宿等
▽交通機関等
・バス、タクシー、レンタカー、鉄道、船舶、航空機、 物流サービス(宅配等)等
▽工場等
・工場、作業場等
▽金融機関・官公署等
・銀行、証券取引所、証券会社、保険、官公署、事務所等
▽その他
・メディア、葬儀場、銭湯、質屋、獣医、理美容、ランドリー、ごみ処理関係等
(2)社会福祉施設等
▽社会福祉施設等
・保育所、学童クラブ、介護老人保健施設その他これらに類する福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設 →通所又は短期間入所の利用者については、家庭での対応が可能な場合には、可能な限り、利用の自粛を要請
(兵庫県が発表した資料より)
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