コープこうべ、国に損害賠償求める訴訟を提起 ポイント還元の不認可で

 生活協同組合のコープこうべ(神戸市東灘区)は28日、10月から中小店舗を対象に始まった国のキャッシュレス決済のポイント還元対象店に認められず大きな損害が発生したとして、国に約2760万円の損害賠償を求める訴訟を神戸地裁に提起したと発表した。コープこうべは独自の電子マネー「コピカ」を使用した決済についてポイント還元ができるよう5月から登録申請手続きを進めたが、9月27日になって経産省から不認可の連絡を受けたという。

 コープこうべはポイント還元の実施要領に記載した登録対象基準を満たしていると確認したうえで、登録手続きと同時にカードの増刷や広報媒体などの作成、レジシステムの改修など準備を進めていた。だが、制度開始の3日前になって初めて不認可の連絡があったことで、ポイント還元ができなくなったほか、準備してきた物品なども使用できなくなったとしている。

 組合員の資産を保護する観点からも、経産省の今回の決定には納得できないと主張する必要があると考え、提訴に踏み切ったとしている。コープこうべの組合員数は170万人で、売上高に相当する2019年3月期の供給高は前の期に比べ1%増の2440億円だった。兵庫県全域、京都府丹後市、大阪府北部で159店舗などを展開する。

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