国税庁、「灘五郷」を酒類の地理的表示に指定 採水地など条件に

20180628灘五郷酒造組合

 国税庁は「灘五郷」を酒類の地理的表示(GI)に28日付で指定したと発表した。灘五郷で生産した清酒は、神戸市の灘区と東灘区、芦屋市、西宮市という地域と結びつきが強いことに加え、丹波杜氏(とうじ)の影響を強く受けるなど製法上の伝統も共有している。このため地理的表示の指定に相当すると国税庁は判断した。

 製品に「灘五郷」を使うには原料と製法で条件を満たす必要がある。原料では米と米こうじに3等以上の国産米を使うほか、灘五郷内で採水した水を使うことなどを決めた。製法については、醸造や工程上の貯蔵、ビン詰めやパック詰めまでを一貫して灘五郷内ですることが求められる。管理機関は酒造会社の業界団体である灘五郷酒造組合(神戸市東灘区、写真=資料)が務める。

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