神戸税関、1〜6月に知的財産侵害17件を差し止め コンピューター製品354点など

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【神戸経済ニュース】神戸税関は8日、1〜6月の上半期に知的財産侵害物品について申告数ベースで17件、物品数ベースで800点の輸入を差し止めたと発表した。前年同期は9件、2868点だった。差し止めた17件の内訳は、周辺機器を含むコンピューター製品が4件、自動車および付属品が3件、衣類・キーホルダーおよびバッグが2件だった。物品数ではコンピューター製品が354点、キーホルダーが220点、バッグ類が116点、電気製品が50点、 自動車及び付属品が22点、衣類が18点だった。

 貨物の送り元の国別では、中国からの貨物に12件、米国、英国、シンガポール、タイ、ベトナムからの荷物に各1件の知的財産侵害物品がみつかった。権利別では商標権を侵害するものが12件、意匠権を侵害するものが3件、特許権を侵害するものが2件、著作権を侵害するものが2件だった。

 知的財産侵害での取り締まりの対象は特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権または育成者権を侵害する物品、これに加えて不正競争防止法の違反物品だ。ネット通販などで海外から購入した品物が模倣品などだった場合、事業者だけでなく22年10月からは販売を目的としない個人輸入でも権利侵害として取り締まり対象になった。

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