神戸税関、22年に知的財産侵害18件を差し止め 商標権侵害が14件

【神戸経済ニュース】神戸税関は3日、2022年に知的財産侵害物品について申告数ベースで18件、物品数ベースで3005点の輸入を差し止めたと発表した。21年は13件、8万1725点だった。22年に差し止めた18件のうち14件(1214点)が商標権の侵害だった。著作権侵害は3件(46点)、特許権の侵害が2件(1745点)だった。欧州の高級ブランドや、米国のスポーツブランドを偽った衣類などを差し止めた。

 品目別では衣類が6件(765点)、布製品は2件(319点)、バッグ類が2件(89件)、運動用具は1件(1536点)、玩具類1件(42点)、身辺細貨類1件(16点)、家具類1件(2点)、キーホルダー類1件(2点)、コンピューター製品1件(2点)、家庭用雑貨1件(1点)、自動車付属品1件(1点)、その他3件(228点)だった。貨物の送り元の国別では、中国からの貨物に10件、米国、アラブ首長国連邦、イタリア、ドイツ、トルコ、パキスタン、バングラデシュ、ベトナムからの荷物に各1件の知的財産侵害物品がみつかった。

 政府は22年10月1日から知的財産侵害物品の規制を厳格化。販売を目的としない個人による輸入でも知的財産の侵害が取り締まり対象になった。ネット通販などで海外から購入した品物が模倣品などだった場合も、取り締まり対象だ。神戸税関は厳格化に伴う取り締まり対象の件数は明らかにしなかった。ただ全国では、商標権または意匠権を侵す模倣品の輸入差し止め件数が8102件と前の年に比べて20%増加。一方で輸入者が知的財産侵害の該否を争うケースは減っており、制度改正の効果が現れたと税関では位置付けた。

 知的財産侵害での取り締まりの対象は特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作軒、著作隣接権、回路配置利用権または育成者権を侵害する物品、これに加えて不正競争防止法の違反物品だ。

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