兵庫県「宣言解除後の独自措置」に伴う対策 一覧表(兵庫県の資料より作成)

◆兵庫県「緊急事態宣言解除後の県独自措置」一覧表(兵庫県の資料より作成)◆
(9月30日までと異なる措置は下線で示した。)

区域 兵庫県全域

期間(緊急事態措置等) 10月1日(金)から10月21日まで 21日間

1 外出自粛等(特措法第24条第9項に基づく)

・日中も含めた不要不急の外出の自粛を要請
・外出する必要がある場合にも極力家族など少人数で、混雑している場所や時間を避けて行動することを要請
感染が拡大している地域への不要不急の移動の自粛を要請
帰省や旅行・出張など都道府県間の移動は、3密の回避を含め基本的な感染防止策を徹底
・感染対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控えることを要請
・酒類を購入し、店舗の店先・路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動の自粛を要請

2 施設の使用制限

◆飲食店・遊興施設・結婚式場(特措法第24条第9項に基づく)
時短要請等
「新型コロナ対策適正店認証制度」認証店舗(申請中を含む)
午前5時〜午後9時の営業時間短縮を要請
酒類提供は午前11時〜午後8時半とすることを要請
上記以外の店舗
午前5時〜午後9時の営業時間短縮を要請
酒類提供は自粛を要請。ただし「一定の要件」を満たす場合は午前11時〜午後7時半とすることを要請
・「新型コロナ対策適正店認証」取得の推奨
◯感染対策の徹底を要請
・飲食以外の会話時にマスク着用の徹底。来店者のマスク着用が徹底されない場合に、店側が着用を促しても応じない場合には退店の依頼を要請
・「新型コロナ対策適正店認証」の積極的な取得の推奨
※「一定の要件」=アクリル板等の設置(または座席の間隔1m以上の確保)、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底、同一グループの同一テーブルへの入店案内は原則4人以内

◆特措法施行令第11条の多数利用施設(特措法第24条第9項に基づく)
◯多数利用集客施設への要請等
午後9時までの営業時間短縮の協力依頼
・人数管理、人数制限、誘導等の入場者の整理等の実施を要請
酒類提供は午前11時〜午後8時半とすることを要請(「一定の要件」を満たすこと)。ただし、施設内の飲食店等の取り扱いは「飲食店・遊侠施設・結婚式場」に対す要請内容に準じること
・業種別ガイドライン等に基づく感染対策の徹底を要請
※多数利用施設=遊戯施設(マージャン店、パチンコ屋等)、遊興施設(個室ビデオ店、場外馬券売り場等)、商業施設(生活必需物資を除く)、サービス業(生活必需サービスを除く)

◯イベント関連施設
午後9時までの営業時間短縮の協力依頼
・イベント開催制限の要件を準用した施設の運用を要請
・人数管理、人数制限、誘導等の入場者の整理等の実施を要請
酒類提供は午前11時〜午後8時半とすることを要請(「一定の要件」を満たすこと)。ただし、施設内の飲食店等の取り扱いは「飲食店・遊侠施設・結婚式場」に対す要請内容に準じること
・業種別ガイドライン等に基づく感染対策の徹底を要請
※イベント関連施設=劇場・映画館等(劇場、観覧場、演芸場、映画館、プラネタリウム等)、集会・展示施設(集会場、公会堂、展示場、貸し会議室等)、ホテル・旅館(集会の用に供する部分)、運動・遊戯施設(体育館、ボウリング場、スポーツクラブ、野球場、ゴルフ場、テーマパーク、遊園地等)、博物館等

3 イベントの開催制限(特措法第24条第9項に基づく)

<大声での歓声・声援等がないことを前提としうるもの > 収容定員100%以内
<大声での歓声・声援等がを想定されるもの> 収容定員50%以内
<共通>人数上限は5000人または、1万人を超えない収容定員の50%以内のいずれか大きい方
異なるグループ間では座席を1席空け、同一グループ(5人以内)内では座席間隔を設けなくてもよい
・午後9時までの時間短縮を協力依頼

4 出勤抑制(特措法第24条第9項に基づく)

・「出勤者数の7割削減」を目指し、在宅勤務(テレワーク)、テレビ会議などの推進を要請

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