兵庫県「緊急事態措置の再延長に伴う対策」一覧表(兵庫県資料より作成)
- 2021/05/28
- 18:02
2021/06/01 09:00 兵庫県に訂正に伴い「多数利用施設」の「遊戯施設」「運動施設」分類を修正しました
変更点についてはこちらの記事もご覧ください。
兵庫県「緊急事態措置の再延長に伴う対策」一覧表
(5月31日までと異なる措置は太字で示した)
区域 兵庫県全域
期間(緊急事態措置等) 6月1日(火)から6月20日まで 20日間
1 外出自粛等(特措法第45条第1項に基づく)
・日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛や混雑している場所や時間を避けて行動することを要請
・特に緊急事態措置区域10都道府県など県境を越えた感染拡大地域の往来自粛を要請
・時短要請時間外に飲食店等にみだりに出入りしないことを要請
・感染対策が徹底されていない飲食店等や酒類またはカラオケ設備を提供している飲食店等の利用を厳に控えることを要請
・酒類を購入し、店舗の店先・路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動の自粛を要請
2 施設の使用制限
◆飲食店・遊興施設(特措法第45条第2項に基づく)
◯休業要請・時短要請
・酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店(カラオケ店および利用者による酒類の持ち込みを認めている飲食店を含む)への休業要請
・酒類またはカラオケ設備を提供しない飲食店等への時短要請(午前5時〜午後8時)
◯感染対策の徹底
◆特措法施行令第11条の多数利用施設(特措法第24条第9項に基づく=働きかけ、罰則等なし)
◯多数利用施設への休業要請等
<多数利用施設> 商業施設*、遊戯施設(パチンコ屋、ゲームセンター、ビリヤード場等)、遊興施設(個室ビデオ店、場外馬券売り場等)、博物館等、屋内の運動施設(体育館、ボウリング場、スポーツクラブ等)、サービス業(生活必需サービスを除く)
【床面積が1000平方メートル超】
・午後8時までの営業時間短縮を要請 ・県独自対策:土日の休業を要請(運動施設、博物館等を除く)、午後7時までの営業時間短縮を働きかけ
【床面積が1000平方メートル以下】
・午後8時までの営業時間短縮の協力依頼
【共通】
・イベント開催制限の要件を準用した施設の運用を要請(屋内の運動施設、博物館等)
・入場整理の実施、酒類提供およびカラオケ設備使用の不可を要請
・入場整理の実施、酒類提供およびカラオケ設備使用の不可を要請
*生活必需物資の小売り関係を営む店を除く(生活必需物資は食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品、燃料、化粧品等)
<イベント関連施設> 劇場・映画館等(劇場、観覧場、演芸場、映画館、プラネタリウム等)、集会・展示施設(集会場、公会堂、展示場、貸し会議室等)、ホテル・旅館(集会の用に供する部分)、運動施設・屋外施設等(野球場、ゴルフ場等)、遊戯施設(テーマパーク、遊園地等)
【床面積が1000平方メートル超】
・イベント開催の場合は午後9時までの営業時間短縮を要請(イベント開催以外の場合は午後8時までに営業時間短縮を要請)
【床面積が1000平方メートル未満】
・イベント開催の場合は午後9時までの営業時間短縮を要請(イベント開催以外の場合は午後8時までに営業時間短縮を協力依頼)
【共通】
・イベント開催制限の要件を準用した施設の運用を要請※県立社会教育施設は、上記に準じる
◆県立公園等
・県立都市公園について、施設ごとの使用制限を順守のうえ開演。公園内への持ち込み飲酒や食事は禁止
◆大学(まん延防止等重点措置の期間中と同じ)
・オンライン授業の積極的活用
・県外での部活動・サークル活動を実施しない(中央競技団体等の主催大会を除く)。県内での合宿等、宿泊を伴う活動は実施しない
・教育活動の場において、学生向け動画等を送信・配布し、感染防止対策の徹底を強く呼びかけ
◆小中高等学校等
【県立学校】
[教育活動]
・県外活動中止
・感染リスクが高いとされている活動は、換気、身体的距離の確保や手洗いなど感染症対策を徹底のうえ実施
・食事中はマスクをはずしての会話は行わない
[部活動]
・校内のみ活動を実施(平日のうち4日)。宿泊を伴う活動は実施しない(活動時間は2時間以内。土日は原則休止)
・高体連・中体連スケジュール記載大会等を除き、県外活動は実施しない
・合宿等、宿泊を伴う活動は実施しない
3 イベントの開催制限(特措法第24条第9項に基づく)
・人数上限5000人、かつ、収容率50%以内、収容定員が設定されていない場合は人と人との十分な距離(1メートル)を確保することを要請
・午後9時までの時間短縮を要請
4 出勤抑制(特措法第24条第9項に基づく)
・「出勤者数の7割削減」を目指し、在宅勤務(テレワーク)、テレビ会議などの推進、大型連休中の休暇取得の促進を要請
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