神戸市、被害の港湾施設で使用料など減免 台風20・21号で

 神戸市は、9月に神戸市などを通過した台風20号と21号で、被害を受けた港湾施設などについて、使用料や賃借料を減免すると発表した。台風被害によって公共港湾施設を使用できない利用者からの申請があれば、施設を使用できない期間の全額または半額を免除する。このほか神戸市みなと総局が賃貸している臨港地区の土地で、台風被害にあった利用者には、被害の大きさによって最大4カ月の賃料を減額する。

 それぞれの港湾施設や賃貸地を担当する神戸港管理事務所の担当係や、神戸市みなと総局みなと振興部などに申請する。利用者には11月中旬から案内文を送り、順次受け付けを開始する予定としている。

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